消防法第17条第1項に「政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。」とあります。
そして、消防法施行令第7条に「法第17条第1項の政令で定める消防の用に供する設備は、消火設備、警報設備及び避難設備とする。」とあります。
それでは、マンションにがどのような設備が必要となってくるのでしょうか。
種類 |
設置基準 |
消火器 |
延床面積が150㎡以上 または 地階、無窓階、3階以上の床面積が50㎡以上 |
簡易消火器 | 同上 |
屋内消火栓設備 |
延床面積が700㎡以上 または 地階、無窓階、4階以上の床面積が150㎡以上 |
屋外消火栓設備 |
1階または、1階+2階の床面積合計が 耐火建築物の場合は、9,000㎡以上 または 準耐火建築物の場合は、6,000㎡以上 または 耐火・準耐火以外の場合は、3,000㎡以上 または |
スプリンクラー設備 | 11階以上 |
水噴霧消火設備 | |
不活性ガス消火設備 |
地階 または 2回以上の床面積が200㎡以上 または 1階床面積が500㎡以上 または 屋上床面積が300㎡以上 または 屋内駐車場 |
ハロゲン化物消火設備 | 同上 |
泡消火設備 | 同上 |
粉末消火設備 | 同上 |
動力消防ポンプ設備 |
種類 |
設置基準 |
自動火災報知設備 |
延床面積が500㎡以上 または 地階 または 無窓階の床面積が300㎡以上 または 地階、2階以上の駐車床面積が200㎡以上 または 11階以上 |
ガス漏れ火災警報設備 |
地階床面積が1,000㎡以上 または 3階以上の共同住宅 |
漏電火災報器 |
契約電力が50Aを超えるもの
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消防機関へ通報する火災報知設備 |
延べ床面積が1,000㎡以上
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非常警報器具 (警鐘、携帯拡声機、手動サイレン) 非常警報設備 (非常ベル、自動式サイレン、放送設備) |
収容人員800人以上 自動火災報知設備 または放送設備がある時は不要 |
種類 |
設置基準 |
すべり台 |
2階以上 または 地階で収容人員30人以上
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避難はしご |
同上
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救助袋 |
同上 |
緩降機 |
同上 |
避難橋その他非難器具 |
同上 |
誘導灯 |
地階、無窓階 または 11階以上 |
誘導標識 |
同上
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種類 | 設置基準 |
防火水槽またはこれに代わる貯水池その他の用水 |
敷地の面積が20,000㎡で1階と2階の床面積の合計が 耐火建築物の場合は、15,000㎡以上 準耐火建築物の場合は、10,000㎡以上 耐火・準耐火以外の場合は、5,000㎡以上 または 31mを超える建築物で地階を除く床面積合計が25,000㎡以上 |
種類 | 設置基準 |
排煙設備 | |
連結送水設備 | 5階以上で延べ床面積6,000㎡以上 または 7階以上 |
連結送水管 | 同上 |
非常コンセント設備 | 11階以上 |
無線通信補助設備 |
火災の発生や延焼の恐れが少ないとして、位置、構造、設備について消防庁長官が定める基準に適合するマンションのことを言います。
この場合、「共同住宅用自動火災報知設備などを設置することで、通常用いられる消防設備の設置を免除されます。
この場合、消防設備の設置及び維持費用は安価となります。但し、建築費用は高くなります。
火災の発生又は延焼のおそれが少ないものとして、その位置、構造及び設備について消防庁長官が定める基準に適合するものである特定共同住宅の種類に下記の3通りあります。
■二方向避難型特定共同住宅
特定共同住宅等における火災時に、全ての住戸、共用室及び管理人室から、少なくとも1以上の避難経路を利用して、安全に避難できるようにするため、避難階又は地上に通ずる2以上の異なった避難経路を確保している特定共同住宅等として消防庁長官が定める構造を有するものをいう。
■開放型特定共同
住宅すべての住戸、共用室及び管理人室について、その主たる出入口が開放型廊下(※1)または開放型階段(※2)に面していることにより、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる特定共同住宅等として消防庁長官が定める構造を有するものをいう。
(※1)開放型廊下・・・直接外気に開放され、かつ、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる廊下をいう。
(※2)開放型階段・・・直接外気に開放され、かつ、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる階段をいう。
■二方向避難・開放型特定共同住宅
特定共同住宅等における火災時に、全ての住戸、共用室及び管理人室から、少なくとも1以上の避難経路を利用して、安全に避難できるようにするため、避難階又は地上に通ずる2以上の異なった避難経路を確保し、かつ、その主たる出入り口が開放型廊下または開放型階段に面していることにより、特定共同住宅等における火災時に生ずる 煙を有効に排出することができる特定共同住宅等として消防庁長官が定める構造を有するものをいう。