もちろん大きく影響します。
消防法には消防設備の設置基準や点検基準・要領などが定められています。
また、マンションには共同住宅特例というものが適用されて、設置基準などが一般のビル等より緩和されています。
消防法は1948年7月に制定され、消防法施行令が1961年3月に制定されています。
目的は大きく二つ『火災を予防すること』『発生した場合は被害を最小限にとどめる』です。
1961年3月の消防法施行令制定時、マンションなどの共同住宅は一般のビルと同じ扱いとなっていました。延べ面積500㎡以上では、自動火災報知設備の設置が義務化されていました。
1961年8月には、主要構造部が耐火構造であるなど一定の構造要件を満たせば、自動火災報知設備の設置は不要とされました。一般のビルと比較して、延焼・拡大の恐れが少ないからです。
その後、様々な構造、形態の共同住宅が建築されるようになり、それに合わせて共同住宅に対する通知が出されました。この通知を通称「共同住宅特例」と呼ばれています。
49号通知(旧特例)・・・1975年5月通知、全ての共同住宅を対象に一定の構造であれば設備設置を緩和
170号通知(新特例)・・・1986年12月通知、二方向・開放型の共同住宅を対象に、一定の構造・住戸用自動火災報知設備設置を条件に設備設置を緩和
220号通知(新新特例)・・・1995年10月に通知、全ての共同住宅を対象に、旧特例・新特例を一本化、構造規制を一部緩和し、設備設置を推進
総務省令40号・・・2005年3月に通知、全ての共同住宅を対象に、特例通知から総務省令に格上げ・全国統一化され現在に至っています。
総務省令40号を適用しなかった場合は、消防法施行令21条により通常用いられる消防設備等を設置しなければなりません。しかし、総務省令40号を適用し場合は、共同住宅用消防設備を条件に通常用いられる消防設備等を免除されます。
総務省令40号を適用すれば、設備の緩和規定があり、一般的には設備費用は安くなります。
但し、一定の建築要件を満たすためには、建築費用は割高となります。
このフローチャートは
〇共同住宅用スプリンクラー設備
〇共同住宅用自動火災報知設備
〇住戸用自動火災報知設備
〇共同住宅用非常警報設備
のみを対象にしたものです。
また図中の「適合基準を満たしているか」については、
主要構造部が耐火構造であること。
住宅タイプが
〇二方向避難・開放型
〇二方向避難型
〇開放型
〇その他 であること
共用部分等の内装が
〇仕上げが準不燃材料 であること
など幾つかの条件があります。
※詳しくは総務省令40号に記載されています。