マンション管理適正化法とは

平成13年8月に施工された比較的新しい法律です。

国民の主要な居住形態となっているマンションの管理の適正化を図り、良好な居住環境を確保することを目的に作成されました。

マンションにおける快適な居住の実現と良質な住宅ストックとしての維持保全にあたっては、その管理が適切に行われることが必要です。

 

しかし、

①マンションの管理にあたるそれぞれの管理組合は必ずしも管理業務に精通していない

 

②管理組合と業務を受託している管理業者との間で契約内容や金銭処理などに関してトラブル発生事例が多い

 

③マンション管理に関する専門的知識を持った人材や相談体制が不十分である

 

など適切なマンション管理の推進にあたっての課題が存在していました。

 

そこで、

①管理業務主任者及びマンション管理士の国家資格制度を定め

 

②マンション管理業者の登録制度を実施する

 

などの措置を講ずることとしました。

 

★マンション管理士とは・・・マンション管理士試験に合格し、登録を受けたもので、管理組合の運営その他マンションの管理に関して、管理組合の管理者(理事長など)、区分所有者等の相談に応じて、助言、指導その他の援助を行うもの。

 

★管理業務主任者とは・・・管理業務主任者試験に合格し、登録を受け、管理業務主任者証の交付を受けたもので、管理業者に所属し、下記の事務を担当します。

 

 イ)重要事項の説明及び重要事項説明書への記名押印

 ロ)契約成立時に交付する書面への記名押印

 ハ)管理事務の定期報告

マンション管理業者の登録制度

マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて基幹事務を含む管理事務を反復継続して行うものと定義されています。

 

★基幹事務とは、下記3つの業務を言います。

 

①管理組合の会計の収入及び支出の調停

②出納

③マンション(専有部分除く)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整

 

 

★管理事務とは、下記4つの業務を言います。

 

①事務管理業務

②管理員業務

③清掃業務

④設備管理業務

 

マンション管理業者は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければ、マンション管理業を営むことはできません。

 

登録を受けるには、一定の財産的基礎(300万円以上の純産額)を有すること、成年者である専任の管理業者主任者をマンションを管理する事務所ごとに配備(30組合に1名以上)しなければなりません。

 

登録簿への登録有効期間は5年間で、引き続きマンション管理業を営もうとするものは、更新の登録を行う必要があります。

マンション管理業者の義務・遵守事項

①名義貸しの禁止・・・自己の名義をもって、他人にマンション管理業を営ませてはならない。

 

②再委託の制限・・・管理事務の内、基幹事務については、これを一括して他人に委託してはならない。

但し一部再委託は可能です。

 

③帳簿の作成等・・・管理事務について、国土交通省令で定める帳簿を作成し、保存しなければならない。

★帳簿・・・管理受託契約内容を記載した書面で、5年間保存すること

 

④重用事項の説明・・・管理受託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令の定めるところにより説明会を開催し、管理組合の区分所有者及び管理者等(理事長)に対して、管理業務主任者に管理受託契約の内容及びその履行に関する事項で国土交通省令で定めるもの(重要事項)について説明させなければならない。

 

⑤契約成立時の書面交付・・・契約を締結したときは、契約書面を交付しなければならない。

 

⑥財産の分別管理・・・管理組合から委託を受けた修繕積立金等の財産を国土交通省令で定める方法により、自己の財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。