管理規約の新規作成・変更・廃止は集会の決議によって行います。
決議要件は区分所有者及び議決権の3/4以上の賛成が必要となります。
集会参加者の3/4以上ではありません。
非参加者も含めた区分所有者総数と議決権総数の3/4以上の賛成が必要となります。
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区分所有法31条(規約の設定、変更及び廃止)
第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
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決議要件の変更はできません
「区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による」という議決権の変更はできません。
軽減すること(3/4以上⇒過半数)も、重くすること(3/4以上⇒4/5以上)もできません。
これに違反して行われて規約設定・変更・廃止は無効です。
ですから、規約変更はなかなか大変で、簡単に行えるものではありません。
内容をよく考えて、区分所有者の賛成が得られるよう、事前準備が大切です。
もちろん集会参加者には、議決権行使書提出者や委任状提出者も含みます。
区分所有者の承諾が必要となる場合もある
例えば、ルーフバルコニーや専用庭の利用料金が大幅に値上げされるなど、一部の区分所有者に特別の影響を及ぼすときは、その区分所有者の承認を得なければなりません。
承諾がなければ、各3/4以上の賛成を得て、決議が成立したとしても無効となります。