前区分所有者が滞納していた管理費・修繕積立金などを購入者(新区分所有者)に請求することはできるのですか?
購入者(新区分所有者)に請求出来ます。
区分所有法8条には、特定承継人の責任という条文があります。
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区分所有法8条(特定承継人の責任)
前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
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「前条第一項に規定する債権」とは、滞納されている管理費・修繕積立金などのことで、「特定承継人」とは購入者のことです。
管理組合は、前区分所有者が滞納した管理費・修繕積立金などは、「特定承継人」である購入者に請求できます。
滞納管理費などを肩代わりした事になる特定承継人は、前区分所有者に請求することが出来ます。
前区分所有者と購入者との間で、滞納管理費は前区分所有者が支払うとい約束があったとしても同じです。
管理費などの滞納額は、宅地建物取引法における重要事項説明事項の一つともなっています。
ですから、購入者は、宅建業者から管理費などの滞納額について説明を受けているハズです。
但し、この場合において、前区分所有者に対しても、滞納管理費・修繕積立金の請求は当然、引き続き出来ます。
特定承継人に対しても請求できますよという意味ですので間違いのないように。
賃借人には請求できるのか?
一方、賃借人に対しては請求することは出来ません。
賃借人には、区分所有者でなく、特定承継人とはならないからです。
住んでいなくても、区分所有者はあくまで、賃貸人である現区分所有者です。
駐車場使用料や水道料金はどうなるか?
対象外です。購入者に請求することはできません。
駐車場使用権は区分所有権の附属物でなく、全く、別個のものだからです。