ルーフバルコニーで家庭菜園をしたい

ルーフバルコニーに大量の土砂が搬入され、小さな木々も植えられ、さながら庭園みたいになっているが、これは許されるのか?

十分なスペースがあれば、家庭菜園などの夢も広がり、テーブルを囲んでお茶を飲んだり、バーベキューをしたりと楽しそうなのはよくわかるのだが・・・

 

許されません。

ルーフバルコニーの用法を超えた利用方法だからです。


区分所有法第13条(共用部分の使用)

第十三条  各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。

 

「用法に従って」とは、共用部分の性質や構造に反しない使用方法によることを意味します。

「用法に従わない」使用は禁止されます。

 

多量の土砂の搬入やこの土砂に直接、植物を植えこむと、根っこがコンクリートを貫通したりと構造に影響することも考えられます。

 

そこで各マンションでは、共用部分に対して「使用細則」が作成され、これを守るよう求められます。

 

例えば、バルコニー及び屋上テラスでの禁止行為として

 

・煉瓦、モルタル、コンクリート及び多量の土砂による花壇等(芝生を含む)の設置又は造成

 

・家屋、倉庫、物置、サンルーム、ビニールハウス、縁側、遊戯施設その他の工作物の設置又は築造

 

・アマチュア無線アンテナ、音響機器及び照明機器等の設置

 

専用庭の禁止行為として

 

・家屋、倉庫、物置、サンルーム、ビニールハウス、縁側、遊戯施設その他工作物(地下又は高架の工作物を含む。)の設置又は築造

 

・専用の配線、配管、アマチュア無線アンテナ、音響機器及び照明機器等の設置

 

・コンクリートの打設及び多量の土砂の搬入又は搬出

 

・他の専有部分の眺望、日照、通風に影響を及ぼすおそれのある樹木その他の植物の栽培

 

などとなっています。

 

バルコニー、ルーフバルコニー、専用庭などには「専用使用権」が設定されていますので、日常の利用は独占的ですが、使用方法は自由ではありません。

 

用法に従う必要があり、幾つかの制限事項が使用細則などに記述されています。