バルコニーは、一見、専有部分のようですが、共用部分とされています。
一般的に、管理規約上「規約共用部分」とされています。
但し「専用使用権」が設定されていて、日常は「専有部分」的に使用できます。
区分所有法4条(共用部分):
数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。☚法定共用部分
2 第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。☚規約共用部分
この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
法定共用部分
廊下や階段、支柱、耐力壁、外壁、エレベータ室、駐車場などのように構造上の独立性と利用上の独立性を持たず、その性質上当然に共用部分とされる部分のことです。
規約共用部分
管理人室や集会室などで、専有部分や附属施設を規約で定めて区分所有者全員の利益のため共用部分としたものです。
そして、バルコニーも規約共用部分として、定められています。
理由は、緊急事態の避難経路として、非常口や非難はしごが設置されていて、各住戸間の仕切り板は簡単にけやぶることができるようになっています。
通常時はもちろん専有部分的に利用できます。これは専用使用権が設定されているからです。
屋上のルーフバルコニーや1階にある庭なども同じ扱いとなります。
その他以外なものとしては、玄関扉表面や窓枠、窓ガラスも規約共用部分となります。
理由は、これらを専有部分とした場合、個々に変更されてデザインの統一性を保てなくなるからです。
ですから、バルコニーを好き勝手に改造したりすることはできません。
緊急事態の避難訓練としての機能を妨げる物置小屋など物品の設置はできません。