「そもそも、マンション管理組合に加入したつもりもないのですが、脱退する手続きはどうすれば良いですか?」
残念ながら脱退することはできません。
但し、区分所有権を売却すれば、自動的に管理組合員でなくなります。
区分所有法第3条には下記のように定められています。
(区分所有者の団体)
第3条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。・・・
とあり、区分所有者は全員で団体(管理組合)を構成します。
管理組合は、そのマンションの区分所有者が複数になっただけで、特別な手続きなしに成立します。
つまり、マンションの分譲が開始されて、最初の買主と分譲契約された時点で、分譲主と最初の買主と合わせて二人の区分所有者が存在することになり、この時点で管理組合が成立するのです。
その後にそのマンションの区分所有者となった者は自動的に管理組合の構成員になります。
拒否することはできません。
脱退するには、区分所有権を他人に譲り渡すしかありません。
※集会・・・管理組合の最高意思決定機関のこと。
※規約・・・管理組合の組織及び活動に関する根本規則のこと。
建物・敷地・附属施設の管理または使用に関する区分所有者相互間の事項について定めたもの。
※管理者・・・マンションの管理業務を行う機関のこと。いわゆる管理人とは全く違います。
区分所有者である限り、管理組合員であることを拒否できません。
管理組合員(区分所有者)であれば、相応の権利と義務があり、管理組合活動に協力する必要があるのです。