損害区分を4区分に細分化

2017年1月1日から損害保険各社の地震保険が改訂されます。

 

現状、損害区分は「全損」「半損」「一部損」の3区分ですが、

「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4区分となります。

 

 

現行の「半損」を「大半損」と「小半損」に、2分割されます。

 

これは、現状で「一部損」と「半損」で保険金支払額が「5%」「50%」と10倍の違いなるという格差問題に対して、支払額を「5%」「30%」「60%」「100%」と緩やかにすると共に、保険金支払額を抑制する目的もあると思われます。

 

近年、保険金支払額が増大し、地震保険会計は苦しくなり、全国平均で19%の保険料引き上げが必要とされており、2017年1月1日以降の新規契約分から段階的に引き上げされる予定です。

 

ちなみに、管理組合が加入するマンション共用部分の地震保険付帯率は4割弱と低い水準にとどまっています。

 

理由は、保険料金が高いと思う管理組合が多いためと思われます。

損害区分 建物損害判定基準  ⇒ 損害区分 建物損害判定基準
 半損

主要構造部の損害額が

時価額の20%以上50%未満

大半損

主要構造部の損害額が

時価額の40%以上50%未満

小半損

主要構造部の損害額が

時価額の20%以上40%未満

損害区分 支払保険金額 損害区分 支払保険金額
半損 地震保険金額の50% 大半損 地震保険金額の60%
小半損 地震保険金額の30%