マンションは防火対象物です。
防火対象物では、消防設備等の点検を定期的に行い、その結果を「消防設備等点検結果報告書」という書類にまとめて、消防長又は消防署長に報告しなければなりません。(消防法第17条の3の3)
点検には、6か月に1回実施される機器点検と1年に1回実施される総合点検の2種類があります。
点検結果の報告は、マンションの場合、3年に1回、消防長又は消防署長に報告しなければなりません。
報告の義務者は、建物の所有者または管理者で、管理組合となります。
点検終了後は、「点検済シール」を貼り付けます。
点検の費用は、一概に言えませんが、ある会社の目安としては、1回当たりです。
また、料金幅は、設置されている設備と数量が施設形状で異なるためです。
延床面積 費用
~500㎡ 15,000~25,000円
500㎡~1,000㎡ 20,000~45,000円
1,000㎡~2,000㎡ 30,000~50,000円
2,000㎡~3,000㎡ 40,000~70,000円
3,000㎡~5,000㎡ 60,000~120,000円
5,000㎡~ 別途見積もり
この他に、事務報告手数料として、5,000円~10,000円程度必要となります。
点検報告をしなかった場合は、30万円以下の罰金となる罰則規定があります。
さらに、報告義務を怠って不測の事故や災害が起きた場合には、刑法ならびに民法によって罰せられます。
点検結果は、「良」「不良」に分けられ、すべての調査・検査項目において3つのいずれかの結果を報告することになります。調査の結果、「不良」箇所があった場合は、改善します。
消防設備 | 総合点検 | 機器点検 |
消火器具、消防機関へ通報する火災報知設備、誘導灯、誘導表示器 消防用水、非常コンセント装置、 無線通信補助設備、共同住宅用非常コンセント設備 |
〇 | × |
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消化設備 二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備 屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、自動火災報知設備 ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報器具及び設備 避難器具、排煙器具、連結散水設備、連結送水管、非常電源(配線除く) 総合操作盤、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備 共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用自動火災報知設備 住戸用自動火災報知設備、共同住宅用非常警報設備 共同住宅用連結送水管 |
〇 | 〇 |
配線 | × | 〇 |
※機器点検・・・消防用設備等の種類に応じ、消防用設備等の適正な配置、損傷、機能について、告示に定める基準に従い、外観又は簡易な操作により確認することをいいます。
※総合点検・・・消防用設備等の全部又は一部を告示に定める基準に従い、作動させ、総合的な機能を確認することをいいます。