建築基準法では、一定規模以上の建物は、建築設備についても有資格者による年1回の点検、及び年1回の報告を義務づけています。
検査対象設備、検査内容概要は次の通りです。
報告完了後、「報告済証」が交付されます。
対象設備 | 検査内容 |
喚起設備 |
喚起設備の検査・外観検査・性能検査 空気調整設備の室内環境検査 防火ダンパーの検査など 関係図書・検査記録の保管、保管管理状態 |
排煙設備 |
排煙口、稼働防炎壁、排煙機の外観検査・性能検査、排煙出口の検査 自家発電、直結エンジンの外観検査・運転試験 防火ダンパーの検査など 関係図書・検査記録の保管、保管管理状態 |
非常用照明設備 |
照明器具、蓄電器、充電器、自家発電装置の外観検査・性能検査 分電盤、切替回路の検査、照度測定 関係図書・検査記録の保管、保管管理状態 |
給排水設備 |
衛生器具、排水トラップ、配管の防露・保温 給水設備、給湯設備、排水通気設備の検査 関係図書・検査記録の保管、保管管理状態 |
報告の義務者は、建物の所有者または管理者で、管理組合となります。(特殊建築物定期調査と同じ)
調査の費用は、一概に言えませんが、ある会社の目安としては、
延床面積 費用
~500㎡ 25,000円
500㎡~1,000㎡ 30,000円
1,000㎡~2,000㎡ 35,000円
2,000㎡~3,000㎡ 40,000円
3,000㎡~5,000㎡ 50,000円
5,000㎡~ 別途見積もり
この他に、事務報告手数料として、8,000円程度必要となります。
調査報告をしなかった場合は、100万円以下の罰金となる罰則規定があります。(特殊建築物定期調査と同じ)
さらに、報告義務を怠って不測の事故や災害が起きた場合には、刑法ならびに民法によって罰せられます。
調査結果は、「要是正」「要重要点検」「指摘なし」に分けられ、すべての調査・検査項目において3つのいずれかの結果を報告することになります。
調査の結果、「要是正」「要重要点検」箇所があった場合は、行政指導があり、建物の改善や報告書の提出が求められます。