住宅ローン減税制度


住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。

 

毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます。また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。

 

加えて、消費税率10%が適用される住宅の取得をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日※1までの間に入居した場合、または一定の期間内※2に契約し、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した場合には控除期間が3年間延長されます。※3

 

居住開始時期・消費税率による控除額等は下表でご確認ください。なお、申請は、住宅ローンを借入れる者が個人単位で申請します。世帯単位ではないことに注意してください。


※1 新型コロナウイルス感染症の影響により入居が遅れた場合でも、以下の期限までに契約を

  行い、令和3年中に入居すれば、控除期間は3年間延長される。

  注文住宅の新築の場合:令和2年9月末

  分譲住宅の取得等の場合:令和2年11月末

 

※2 注文住宅の新築の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで

  分譲住宅の取得等の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで

 

※3 11年目~13年目は、

  以下の①②のうちいずれか少ない方の金額が3年間に渡り所得税の額等から控除される。

  ①住宅ローン残高又は住宅の取得対価(上限4,000万円※7-2)のうち

   いずれか少ない方の金額の1%

  ②建物の取得価格(上限4,000万円※7-2)の2%÷3

 

※4 平成26年4月以降でも経過措置により5%の消費税率が適用される場合や消費税が

  非課税とされている中古住宅の個人間売買などは平成26年3月までの措置を適用。

 

※5 消費税率10%が適用される住宅の取得をした場合。

 

※6 令和3年1月1日から令和4年12月31日の場合、一定の期間内※2に契約していることが要件。

  (一定の期間内※2の契約ではなく、

   居住開始が令和4年1月1日以降の場合は、住宅ローン減税は適用されません)

 

※7 新築・未使用の長期優良住宅、

 低炭素住宅の場合はそれぞれ3,000万円(※7-1)、5,000万円(※7-2)、100万円(※7-3)。

 

※8 一定の期間内※2に契約した場合は、40㎡以上。

 ただし、40㎡以上50㎡未満については、合計所得金額が1,000万円以下の年のみ適用。

ここがポイント

  • 毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除
  • 所得税で控除しきれない分は住民税からも一部控除
  • 住宅ローンの借入れを行う個人単位で申請
  • 令和元年10月の消費税率引上げにあわせて控除期間を13年間に拡充

消費税率の引上げは、平成26年4月に8%、令和元年10月に10%と二段階に分けて行われましたが、住宅ローン減税は、居住開始時期・消費税率により拡充内容が異なります。


2022年以降の住宅ローン減税

住宅ローン控除制度そのものについては、現行制度は2021年末で期限を迎えることとされていましたが、新制度では4年間延長され、2025年末が期限とされました。

 

また、住宅ローンの超低金利が続き、減税控除額がローンの支払い利息額の上回る「逆ザヤ」が生じていることが問題視され、是正が求められていた住宅ローンの控除率については、現行の1%から0.7%に縮小されました。

 

一方、現行では原則10年間(特例では13年間)となっている新築住宅を対象とした減税期間は、原則13年間に延長(中古は10年間に据え置き)、減税を受けられる所得の上限は現行の3000万円から2000万円に引き下げられました。