マンション管理組合でも、税金は課税されるのでしょうか?
原則、課税されません。
但し、収益事業を行えば、収益事業から生じた所得には法人税などが課税されます。
管理組合法人(法人化していない管理組合も同じ)は、法人税上、公益法人とされています。ですから、収益事業から生じた所得以外には法人税は課税されません。
管理費、修繕積立金、駐車場使用料などを組合員から徴収することは、収益事業とみなしません。
法人住民税、事業税、事業所税も同じ扱いです。
駐車場・駐輪場などの空き区画を組合員ではない第三者に課している場合。
マンションの中にゲストルームや集会室があり組合員以外の人が利用する事ができ、利用料を徴収している場合。
マンションの屋上に移動体通信業者の基地局を設置してあり、場所の使用料をもらっている場合。
マンションの敷地に電力会社の電柱が設置してあるなど、土地の使用料をもらっている場合。
資源ごみの処理奨励金が地方自治体などから支払われている場合。
マンションに公衆電話やコインランドーリーが設置してあり、利用者から利用料を徴収しているばあい。
マンション入り口付近に自動販売機を設置して、設置した業者から売上に応じた手数料ををもらう場合。
管理組合、管理組合法人は、年間800万円以下の所得金額に関しては、平成29年3月31日までは、15%となっています。
※所得=収入-費用
地方税法上も法人と見なされるため、マンションが所在する都道府県および市町村において、住民税として、均等割という規模に応じた一定金額の税金と法人税の税額に一定の住民税率を乗じた法人税割りという税金を納付する義務が生じます。
法人事業税は住民税と同じく、管理組合が収益事業を行う場合は法人と見なされるためマンションが所在する都道府県および市町村において、納付する義務が生じます。
消費税についても管理組合に収益事業に該当する収入があり、その収入のうち消費税の対象となる売上が1000万円超であれば、その2年後から消費税の納税義務が生じます。