カテゴリ:行政施策



老朽化マンション(長崎新聞より)
長崎県内に築40年以上のマンションが2020年には1,900戸それが、2040年には13,900戸に増加するそうです。写真は築45年の戸数22戸のマンションです。一度も大規模修繕工事を実施したことがなかったそうです。

あなたの住むマンションの管理状況が市場価値に反映される仕組みが2022年4月からスタートします。より良い管理を行っているマンションは市場から評価されてリセールバリューの向上となり、住民にも税負担の軽減や保険料の割引などのメリットが得られるようになります。

これまで耐震性不足が要件だった「要除却認定」の対象範囲を火災や外壁の落下、給排水管の老朽化などに広げるものです。認定を受けたマンションは敷地売却などを4/5以上の多数決で決議できるようなります。認定を受けない場合は民法の規定を受けて全員の賛成が必要です。

「管理計画認定制度」が盛り込まれたマンション管理適正化法の改正案が閣議決定され、今国会に提出されます。適正化法の制定から20年。地方自治体にマンション管理に対する積極的な関与を促す新制度の創設で、マンション管理施策は大きな節目を迎えるかもしれません。

政府は3月6日、マンションなどを業者が借り上げて転貸する「サブリース」を巡る契約トラブルを防ぐため、業者を規制する新法案を閣議決定した。業者の国への登録義務化や、「絶対に損はしない」「20年間の家賃保証」などといった不当な勧誘を禁じることが柱。違反した業者には、業務停止命令や罰金を科す。今国会で成立すれば、来年夏までに施行される見通し。

マンションの適切管理を促す仕組みが出来る。政府が28日に閣議決定したマンション管理適正化法などの改正案は、適切な管理をしている物件を認定する制度の創設や、敷地の売却をしやすくする。住民などの区分所有者で組織する管理組合に、修繕積立金の備えや円滑な建て替えを促す狙いがある。

2017年6月16日に公布された「住宅宿泊事業法」の施行の日を定める政令と住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例の基準等を定める政令が、閣議決定されました。これにより、「住宅宿泊事業法」は、2018年6月15日に施行されます。

いよいよ、住宅の空き部屋やマンションの一室を利用して旅行者を宿泊させる「民泊」のルールを定めた住宅宿泊事業法(民泊新法)が2017年6月9日、参院本会議で可決成立しました。施行は2018年1月の予定です。 これにより、民泊ホスト(提供者)は都道府県に届出することだけで年間180日を上限として合法的に民泊運用することができるようになりました。